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2005年2月 1日 (火曜日)

影響は微々たるものですが

ジャスト「一太郎」の販売中止を命じる 松下アイコン訴訟で判決(ITmediaニュース)

 「特許権の侵害」ということであるが、どこに採用されているのかが分かりません。「ジャストシステム」側は間違いなく控訴するであろう。そうすると判決が確定するまでは販売してもいいとのことであるが、「ジャストシステム」側の敗訴が確定したら今まで販売した該当商品は利用できなくなるのであろうか?
 ちなみに私は一太郎はほとんど利用していないので影響は微々たるものです。

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